根拠: 電技省令 第58条(低圧の電路の絶縁性能)
「電気設備の技術基準を定める省令」において、電気使用場所における使用電圧が低圧の開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、電路と大地との間の絶縁抵抗値として、不適切なものは。