根拠: 電技解釈 第149条(低圧分岐回路等の施設)
図のような、低圧屋内幹線からの分岐回路において、分岐点から配線用遮断器までの分岐回路を 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) で配線する。この電線の長さ a と太さ b の組合せとして、不適切なものは。 ただし、幹線を保護する配線用遮断器の定格電流は 100 A とし、VVR の太さと許容電流は表のとおりとする。