根拠: 電技解釈 第29条(機械器具の金属製外箱等の接地)
人が触れるおそれがある場所に施設する機械器具の金属製外箱等の接地工事について、「電気設備の技術基準の解釈」に適合するものは。 ただし、絶縁台は設けないものとする。