使用前自主検査

使用前自己確認|水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所以外の発電所

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

掲載版 令和7年5月15日改正このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.83–84

(1) 一般事項

(1)一般事項
(a)確認方法
検査対象となる電気工作物の設置状況について、図面等に従って工事が行われていること及び技術基準に適合していることを、目視や書類等により確認すること。
また、当該設備の各種試験は、設置者自らが、規則に照らして十分な保安水準を確保できる技術的根拠を示すために必要な各種試験を定め、実施すること。
なお、「各種試験の技術的根拠の妥当性」、「各種試験の確認方法と判定基準」及び「規則への適合性」について、第三者の評価を受けることが望ましい。
(b)判定基準
① 検査対象となる電気工作物の設置状況について、図面等に従って工事が行われており、かつ、技術基準に適合していること。
② 検査対象となる電気工作物に影響を及ぼす化学的及び物理的作用に対して、当該電気工作物が安全なものであること。
③ 主要機器に異常がなく、試験結果が良好であり、かつ、技術基準に適合するものであること。
④ 十分な安全対策を講じていること。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、使用前自主検査のデータベースを整えています。 経歴はこちら