QUEST ENTER
R6 測量士補
扉が開きました。問1から挑みます。
a.公共測量とは、基本測量以外の測量で、その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体が負担して実施する測量をいう。ただし、国又は公共団体からの補助を受けて行う測量を除く。
b.基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量であり、国土地理院の行うものをいう。
c.測量計画機関が自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
d.基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
e.測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し作業規程を定め、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。