a.この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能などを定めている。
b.「測量記録」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいう。
c.基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
d.「測量標」とは、永久標識をいい、一時標識は含まない。
e.測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。