関連: 「電気事業法・技術基準」の過去問一覧(19問)
根拠: 電技省令 第12条(特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止)
「電気設備に関する技術基準を定める省令」において、「高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は、高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、当該変圧器における適切な箇所に「 」」と規定されている。 上記の空欄にあてはまるものとして、正しいものは。